2010年11月02日
小規模企業共済
こんにちは。
最近、冷たい風が吹くようになり、
本格的に冬が近づいてきましたね。
さてさて今月は小規模企業共済についてです。
すでに加入されている先生はもちろんご存じかと思いますが
加入した当初の設定のまま掛け金を払ってはいませんか。
小規模企業共済は加入するだけが目的ではありません。
今から5カ月後、先生の助けになってくれるかもしれませんよ。
5か月後何があるでしょうか…。確定申告ですね。
小規模企業共済の掛け金は今年支払った金額すべてが所得控除
になります。
毎月7万円掛けていた場合、今年の控除額は84万円となりますが、
今年は所得が多いな…というとき来年分の掛け金を今年年払いして
今年の控除額(168万)とすることができます。
ただ、年払いに切り替えるには11/19(金)までに変更の届出が
到着しなければなりませんのでご注意ください。
(例:税理士協同組合の場合)
投稿者 test1 : 2010年11月02日 13:27

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