2006年01月25日
個人情報保護法
来月に歯科医師の国家試験が実施されるにあたり厚生労働省は
合格者の発表につき受験地及び受験者番号のみの発表となり、今
まで公表してきた合格者の氏名の発表をおこなわないこととなりまし
た。これも個人情報保護法に配慮したものと思われます。
さて、歯科医院においてこの法律による問題点とすればやはり患
者さんのカルテにおける個人情報になるかと思います。
当然なんらかの事由でこの情報が漏洩してしまうと、患者さんから
損害賠償請求訴訟にまで発展する可能性がありますので、しっか
りと管理していかなければなりません。今一度ご自身の歯科医院
の管理体制を御確認下さい。
訴訟までに発展すると多額な費用が見込まれますが、各保険会
社ではこのような事例に対処できる保険が発売されおりますので
ご参考までに。
なお、個人情報保護法の適用範囲については5000件以上の
個人情報を持つ場合に限り適用されますが、5000件以下であっ
ても患者さんにとっては大切な情報ですからしっかりと管理したい
ものですね。
投稿者 test1 : 2006年01月25日 17:27
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