11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2008年02月05日

育児休業中の給与を90%も補填できる?

現在、国は働く人たちへの子育て支援対策を拡充しています。
従来から雇用保険に加入している人が育児休業を取得すると、休業期間中に休業前の給与額の30%(育児休業給付基本給付金)、職場復帰後に10%(育児休業者職場復帰給付金)が、育児休業期間に相当する期間分、国から支給される制度がありますが、、平成22年3月31日までに育児休業を開始した人については、暫定的に職場復帰給付金の給付率が20%となり、全体の給付率は50%となっています。
また、雇用している人に育児休業制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合には、事業主に対して助成金を支給する制度(育児休業促進等助成金)がありますが、平成22年3月31日までは、この助成金の支給率が「3分の2」から「4分の3」に引き上げられています。
たとえば、1か月単位で考えてみますと、休業前の月給が20万円の人が育児休業を取得した場合、本人に雇用保険から10万円(50%)の給付が受けられます。また、医院から月給の40%、つまり8万円の「経済的支援」を受けると、合わせて本人は18万円が休業中であるにもかかわらず受けられます。そして、医院には助成金として、国から経済的支援の額の4分の3、つまり6万円が支給されます。まとめると、医院としての負担は毎月2万円(10%)でも、本人は18万円(90%)を受けられるということになります。
低コストで優秀な人材を確保できるこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。

投稿者 test1 : 2008年02月05日 10:11

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