2009年02月26日
申告所得税の届出
個人の歯科医院の皆様には、社会保険診療報酬の支払調書も届き、
所得税の確定申告もいよいよ大詰めかと思います。
申告期限は3月15日(今年は、日曜のため16日)までですが、
申告書だけ提出すれば良いと思っていませんか?
納付?そうですね、振替納税の手続きをしていない先生は、もちろん
納付も3月15日までに済ませなければいけません。
それ以外にも3月15日に期限がくるのが、下記の届出書の提出期
限です。
平成20年の申告書から平成21年の所得を予想して、減価償却資
産の償却方法を定額法から定率法に変更することにより、平成21年
の所得を減らすことができるかもしれません。それには、3月15日
までに届出を提出しなければ認められないので、お忘れないように。
3月15日までに提出を検討する届出
1.所得税の青色申告承認申請書
昨年以前に事業を開始して届出を提出していない先生はお早めに!
65万円の控除があります。
2.所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
法定の償却方法は定額法ですが、定率法に変更した方が減価償却費
をより早く経費として計上でき有利になる場合があります。
その他提出を検討する書類
青色事業専従者給与に関する届出
配偶者等の生計を一にする親族に給与を支給する場合にはお早めに
検討してください。
投稿者 test1 : 2009年02月26日 14:14
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